新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について、令和3年7月までであったところ、令和3年8月~12月まで、延長が決定となりました。
令和3年8月~12月の間に、新型コロナウィルスの影響により、休業手当の支給等で賃金支払いが急激に下がった方、賃金の支払いが0円になった方等が対象です。
標準報酬月額を、急激に下がった月の翌月からすぐに下げることがすぐにでき(通常は3か月待つ必要あり)、それに伴い、従業員負担分・事業主負担分、両方の保険料が下がることになります。ただ、標準報酬月額が下がるということは、将来の年金額や、健康保険の傷病手当金、出産手当金等の給付額も下がり、影響を及ぼしますので、従業員の同意が必須となっていることには注意しましょう。
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
※上記URLは令和3年8月10日現在のもので、12月月まで延長の旨はまだ未掲載です(今後ページが更新される予定です)
