令和4年4月から、年金制度の一部に改正が行われます。改正点は以下6つです。
① 繰り下げ受給の上限年齢:70歳→75歳
- 老齢厚生年金を65歳から受給するのではなく、今までは70歳まで受給を据え置きをすることで、受給金額を0.7%増額することができていました。4月からはこの据え置きできる年齢が、最大70歳から75歳に変更となります。
② 繰り上げ受給の減額率:0.5%→0.4%
- 老齢厚生年金を65歳からではなく、早く受給したい場合は、今までは0.5%減額となりましたが、4月からは0.4%減額、減額率が低くなります。
③ 60歳~65歳未満の在職老齢年金支給基準:28万→47万
- おおまかにいうと、今までは、お給料と年金の月額の合計が28万になると老齢厚生年金の支給がストップとなりましたが、4月からは47万円までは支給ストップしないこととなります。老齢厚生年金を受給しながら、現役で働いている方には朗報です。
④ 加給年金の支給停止規程
- 加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
⑤ 在職定時改定の導入
- 在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が1回定時(基準日毎年9月1日)に改定が行われることとなりました。今までは、退職時まで待たないと年金額の改定がなかったのですが、4月からは、在職中に支給する老齢厚生年金の額が、より早い段階で見直しされ支給されることとなります。働いた分は、退職時ではなく、翌年すぐに年金額に反映されるという仕組みになります。
⑥ 国民年金手帳が「基礎年金番号通知書」に変更
- 令和4年4月1日以降、国民年金制度または会社に入社し厚生年金に初めて加入する方(被用者年金制度への新規加入の方)には、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が発行されます。現在、国民年金手帳をお持ちの方には、この通知書は発行されませんので、そのまま大事に保管しましょう。
