キャリアアップ助成金~令和5年4月1日から一部廃止・変更~
令和5年4月1日~の取り組みに適用となる『キャリアアップ助成金』の変更点が公開されました。昨年に続き、助成金の変更が続いています。年度前(令和5年3月以前)にキャリアアップ助成金の申請を検討なさっておられた方は、今一度要件や助成金額等のご確認をお勧めいたします。
<正社員化コース>
○令和5年4月1日以降の取組より、生産性要件を満たした場合の加算措置を廃止しました。
○キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の訓練を活用して正社員化する場合、加算の対象となる訓練が統合・拡充されます。
(有期雇用労働者から正社員に転換した場合:95,000円上乗せ等)
○人材開発支援助成金の特定の訓練の対象労働者の正社員化に限り、人材開発支援助成金の計画届とキャリアアップ計画書を一本化。
○有期実習型訓練修了者について、「賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている必要があるとして要件を変更しました。
※雇入れから転換日まで6か月を超える場合は6か月間、6か月に満たない場合は雇入れから転換日までの間。令和5年 10 月1日以降の転換から適用となります。
その他、どのコースにおいても、生産性要件が廃止されました。
キャリアアップ助成金の対象者となる方は、その趣旨からしても、研修や教育訓練をなさるケースは大変多いと思います。研修や教育訓練に入る前に、人材開発支援助成金の対象となる研修かどうか、ぜひご確認なさることをお勧めいたします。キャリアアップ助成金・人材開発助成金をうまく組み合わせて、末永く活躍できる社員の育成に役立てたいものですね。
