2022.01.01

未払い賃金が請求できる期間等が変更になっています(消滅時効2年→3年)

令和2年4月から、賃金請求権の時効が2年→5年(当分の間3年)に改正されました。2020年4月以降に賃金支払い日のあった賃金は、旧法ですと2022年3月31日で時効となりますが、法改正により、2023年3月31日までとなっていますので、注意が必要です。

賃金には、毎月支払われるお給料、休業手当、出来高払い制の補償給、時間外・休日労働に対する割増賃金、年次有給休暇分の賃金等が含まれます。また、付加金(解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金が対象)も時効は2年→5年(当分の間3年)に改正されています。

また、賃金台帳などの保存期間も3年→5年(当分の間3年)となっていますので、書類の保存についても間違いのないよう注意しましょう。

jikou

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