改定年月日:令和3年4月
厚生年金保険または国民年金に 6 月以上加入している短期在留の外国人の方が、日本から出国後に請求することができる脱退一時金の支給額は、日本の年金制度の加入期間に応じて計算されます。今般の法律改正により、令和3年4月以降、支給額計算の対象となる加入期間の上限が、3年(36月)から 55年(60月)に引き上げられました。
・加入期間が令和 3 年 4 月以降もある場合 ⇒ 5 年を上限として支給額を計算します
・加入期間が令和 3 年 3 月以前のみの場合 ⇒ 3 年を上限として支給額を計算します
※脱退一時金には一定の支給要件があります。
(日本年金機構)
