令和3年6月9日、「育児・介護休業法」が改正、公布されました。改正の大きなポイントは下記のとおりです。
施行は令和4年1月1日以降、順次段階的に行われる予定。詳細については、今後、追って省令等で定められます。今回の改正にともない、雇用保険の「育児休業給付金」の規定も整備される予定です。
【趣旨】
出産・育児等による労働者の離職防止(→より柔軟な育児休業枠組みを創設)
希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするための環境整備(→労働者個別の周知・意向確認の義務付け)等
【改正のポイント】
1. 男性の育児休業取得促進:
子の出生後8週間以内に4週間まで取得、分割して2回取得可能、労使協定あれば休業中の就業も可(詳細は今後省令で決定)
2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3. 育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止
する。(労使協定を締結した場合には除外することは可能)
6. 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
