令和3年6月4日、傷病手当金の通算や育休中の社保料免除の変更が盛り込まれた改正健康保険法案が成立いたしました。これにより、傷病手当金支給期間の考え方、そして育児休業中の社会保険料免除について改正されます。
《傷病手当金:支給期間の通算化:令和4年1月1日施行》
●現在
支給スタート日~1年6か月までの間に、私傷病で仕事に就けなかった日数分が支給
→1年6か月後に再び同じ私傷病で仕事につけなくなっても、支給はなし
●改正後
支給スタート日~私傷病で仕事に就けなかった日『のみ』をカウントし1年6か月分までの日数分が支給
→1年6か月後に再び同じ私傷病で仕事につけなくなっても、支給スタート日からトータルで1年6か月分までがまだ支給されていなければ支給(『支給日数』の通算制に変更)
《育児休業中の社会保険料免除について:令和4年10月1日施行》
●現在
育児休業開始した月~復帰した月の前月まで
→例:7/1に育休に入り、7/26に復帰した場合は、社会保険料の免除には該当しない
●改正後(現行制度の変更なし・以下が追加)
同一月に育児休業を開始・復帰し、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上の場合、社会保険料免除の対象に
→例:7/1に育休に入り、7/26に復帰した場合でも、育休日数14日以上のため社会保険料免除の該当に(ただし、賞与は、1か月を超える育児休業の場合のみ免除)
厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」
