2021.12.22

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

令和4年10月~パート・アルバイト等の短時間労働者の方の、健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます。

現在、短時間労働者の方の社会保険の適用は、通常の労働者の1か月の所定労働時間または所定労働日数が4分の3未満の場合、社会保険の適用はありませんが、以下の①~⑤の要件を満たす方々は、短時間労働者でも適用となっています。令和4年10月~はさらに要件の変更があり、強制的に被保険者になる方が増えることになります。

①特定適用事業所(被保険者常時「500人超」の事業所)に使用されていること →(改正後)「100人超」

②週の所定労働時間が20時間以上

③雇用期間が「1年以上」見込まれる → (改正後)「2か月超」

④賃金の月額が88,000円以上

⑤学生でない

※令和6年10月~①は「50人超」に変更となります

さらに、現在、任意適用事業(農林地区水産業、理容・美容業、旅館、料理店、飲食店、会計士、社労士当の法務業、宗教業)で個人経営の事業は、社会保険の強制適用はありませんが、令和4年10月~5人以上の従業員を雇用している士業の個人事務所に限り、社会保険が強制適用となります。

100人を超えるとは、事業主が同じで一、または二以上の適用事業所の従業員総数で計算します。通常の労働者で、現在社会保険の適用のある従業員が100人を超える企業でパート・アルバイト等の短時間労働者の方を雇用されている事業所は、早急に確認、準備を進めていきましょう。社会保険適用の対象となれば、労働者の希望にかかわらず、社会保険への加入が必要になり、現在、ご家族の扶養に入られている方は、扶養から外れる等のお手続きも必要になります。これに伴い、新たに対象となる労働者の方には、法改正についての理解、メリット、具体的な社会保険料など、説明をし理解していただくことも必要です。

法改正の理解、労働者の方への説明については、社会保険適用拡大特設サイト、その他PDF版のパンフレット等を積極的に利用しましょう。

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