令和4年4月~順次、育児介護休業法の改正が施行されます。まず、令和4年4月の改正点は、以下の3点。
①雇用環境整備
②育児休業についての個別周知・意向確認
③有期雇用労働者の要件緩和
※令和4年10月~産後パパ育休=出生時育児休業の新設、育児休業の分割取得/令和5年4月~育児休業取得状況の公表の義務化
これらに対し、育児介護休業規程の見直し、労使協定の締結、社内書式の見直し、雇用環境整備方法の検討など、必要になります。例えば、雇用環境整備としては、以下のいずれかの講じる必要があります。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施(社員全員が対象。少なくとも、管理職は常に研修を受けている状態が必要)
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
また、入社1年以上たっていない方を育児休業の対象除外とする場合、現在、同様の労使協定があったとしても、法改正にともない、改めて締結が必要となる点にも注意が必要です。
既に、厚生労働省からは、規定例や、Q&Aも公開されています。遅くとも、年明けすぐにでも、検討・準備にとりかかりたいものです。
