育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。それに伴い、育児休業給付金についても変更が予定されています。
今までと、支給要件について変更はありませんが、育児休業給付金の対象となる休業期間中の就業日数・時間については、注意が必要です。
詳細は下記をご覧ください。
令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(厚生労働省)
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。それに伴い、育児休業給付金についても変更が予定されています。
今までと、支給要件について変更はありませんが、育児休業給付金の対象となる休業期間中の就業日数・時間については、注意が必要です。
詳細は下記をご覧ください。
令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(厚生労働省)