令和4年1月7日、厚生労働省より「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意」が公開されました。
いわゆる「シフト制」での働き方・働かせ方はその時々の労使の事情に合わせて、労働日や労働時間を柔軟に設定できるメリットがあります。一方で、シフト制で働く労働者の方からは、以下のような類のご相談を多くお受けします。
「週4日くらいでという契約だったのに、全くシフトをいれてくれなくて困っている。」
「週3日の予定だったのに、人がいないからと毎日シフトを入れられ、どうしたらいいでしょうか。」
「有給休暇は、シフト制だからと取らせてもらえない。これは違法でしょうか。」
また、上記のような問題の背景には、労働条件通知書が発行されていないケースが多く散見され、これに伴い、労働紛争も起こりやすいのが現状です。
シフト勤務をさせている使用者の方はもちろん、シフトで働く労働者の方にもルールを理解していただき、労使ともに最低限のルールを順守した上で、雇用環境の安定に努めていきたいものです。
【使用者の方向け】いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項 (厚生労働省)
【労働者の方向け】「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項 (厚生労働省)
