令和2年4月~令和3年3月までの予定であった「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定」の特例について、令和3年7月までに延長されました。
<内容>
令和2年8月から令和3年7月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の要件を満たした場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により急減となった月の翌月から改定が可能(以下「標準報酬月額の特例改定」という。)となり、一定の要件を満たした場合に事業主が届出を行います。
(厚生労働省年金局)

