令和4年4月から、中小企業にもパワハラ防止措置の義務付けがはじまります。既に対応整備、就業規則変更、社員研修などスタートしている企業様も増えてきました。
それにともない、厚生労働省は、令和3年12月を「職場のハラスメント撲滅月間」とし、’ハラスメントのない職場環境をつくる気運を盛り上げ集中的な広報・啓発活動’を実施すると発表しています。
パワハラはうちには関係ない
パワハラは我社ではないから大丈夫
とおっしゃる方も多いのですが、会社が職場環境整備やパワハラ関係の社員研修をしていない、相談窓口の不設置・不周知等、使用者側の対応不足があれば、パワハラで社員が被害にあった場合、使用者責任を問われたり、損害賠償を請求されたりと大きなトラブルに発展することもあります。
まずは、パワハラとは何かを再認識することからはじめ、会社においてどんな対応が必要か、早めに確認し準備を進めていきましょう。
