2021.06.01

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

令和3年8月1日~夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についての取り扱いが一部変更となります。
今までは、夫婦共働きの場合、「前年」の収入の多いほうの扶養にする、というのが原則でしたが、改定により「今後1年間」の収入でみることとなりました。その他、夫婦一方が国民健康保険の場合についての取り扱い、扶養に入れている方が育休を取り、収入が0円になったとしても原則、被扶養者は異動しない、等々より細かく明確に定められました。昭和60年以来の改定です。

夫婦の収入の確認において、どのような書類の提出を必要とするかは、各健康保険組合が各々判断となるようですので、令和3年8月以降の手続きの際は、健保組合のWEBサイト等で確認の上、お手続きをお願いいたします。

《主な変更点》※一部抜粋

1.夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

・夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、今後1年間の収入の多い方の被扶養者とする。
・夫婦双方の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
・夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場  合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
・夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

2.夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

・被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

3.主として生計を維持する者が健康保険法に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととする。

4.年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。

5.被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方厚生(支)局保険主管課長(以下「保険課長」という。)が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行うものとする。各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険課長が上記斡旋を行い、その後、相手方の保険課長に連絡するものとする。

6.前記 1 から5までの取扱基準は、令和3年8月1日から適用する

(厚生労働省)
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