令和4年10月~「短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大」についてのQ&Aがすでに公開されています。今まで「500人」を超える規模の適用事業所でなければ、短時間労働者の社会保険適用はありませんでしたが、今回の法改正では、「100人」を超える・・・に変更となっています。
100人前後の従業員数をかかえる会社の場合、適用拡大の対象事業所になるかどうかというお問合せも増えてきていますが、判断基準は以下の通りとなっています。
Q:使用する被保険者の総数が常時 100人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。
A:使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100人を超えるか否かによって判定します。
Q:「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時100人を超えると判断することになるのか。
A:「被保険者の総数が常時 100 人を超える」とは、
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上 100人を超えることが見込まれる場合を指します。
