厚生労働省は、特に多くの新入生がアルバイトを始める4月から夏休み前の7月までを実施期間として、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で展開しています。
今回のキャンペーンでも、アルバイトを始める前の労働条件の確認を促すため、学生へのリーフレットの配付等による周知・啓発や、労働局による大学等での出張相談などが行われているようです。
学生アルバイトといえども、労働基準法が適用される労働者には変わりありません。
よくあるトラブル例は・・
「週4日の約束だったのに、シフトに週1しか入れてもらえない」
「新しい人が入るから、もういらないと突然言われた」
「休憩をもらえない」
「私用で休んだら、シフトに入れてくれなくなった」
「SNSでのやり取りしかなく、会社の所在地も社長の本名も知らない、連絡が取れなくなった」
「お給料をもらえない」
「シフトに入れないと言われたら、違約金を払えと言われた」
等々。
特に、昨今、SNSで気軽にやり取りをするだけで始められるアルバイトも多く存在しており、それにまつわるトラブルが急増しています。とても気軽に始められる手軽さもある一方で、万が一、給与の支払いが滞ってしまった場合などは大変です。SNSで連絡しても既読にならない、他には連絡を取るすべがなく、泣き寝入りしかない、、という最悪のケースも発生しています。
また、シフトに関するトラブルが多いのも現状です。一旦決めたシフトを使用者が勝手に減らしたり、シフトが入っている日に、使用者が労働者に対して突然「明日こなくていいよ」と出社を拒否したり、、というご相談も多くみられます。このような場合、会社都合の一方的な休業として、休業手当の支払い義務が発生する場合もありますので要注意です。
アルバイトで働く方は、仕事を始める前に必ず労働条件を確認してから「Yes」のお返事をしましょう。
事業主の方も、労働条件をアルバイト社員に明示することを忘れずに行いましょう。
その他、わかりやすいリーフレットはこちらからご覧いただけます。
〇学生アルバイトの方へ
「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」
〇事業主の方へ
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」~アルバイトを雇うときの5つの重点事項~
「シフト制で働くにあたっての注意事項」

