令和2年「労働施策総合推進法」の改正により、職場のパワーハラスメント対策が法制化され、パワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。(中小企業は令和3年4月~義務化)。
令和3年4月~の中小企業義務化に向けて、まずは、現時点の取組状況を把握し改善のための対策準備をすすめることが必要です。そこで、東京労働局は「自主点検票」とその解説、管理職・労働者向けのPPT資料、その解説動画もYoutubeにて公開。中小企業の皆様の取組を支援しています。
会社が取り組むべき措置の一つとして、「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」というものがあります。パワハラとは何か、わかっている「つもり」になっていて、実は、気づかぬ間にハラスメントを行っていることもあります。まずは、初心に戻って、「パワハラとは何か?」から、事業主・労働者、ともに共通認識を持ち、理解をしていくこところからスタートすることが肝心です。
