厚生労働省では、令和3年9月30日までを期限としていた「雇用調整助成金」の《特例措置》を、令和3年11月30日まで延長することを発表しました。
(コロナ渦において特別に講じられている措置が延長されます)
例えば、昨年より30%以上売上高等が下がった事業主、営業時間短縮等に協力している事業主等には、助成金上限額が原則よりも高くなり、また解雇を伴わない場合には、上限の範囲内で、全額助成金が出る特例のことを言います。
ちなみに、雇用調整助成金とは、会社が従業員に対し休業をやむを得ず命じた場合に、法律にのっとって休業手当を支払うことが義務付けられていますが、営業ができず売上がない中で給与支払いを行うことは大変困難です。そのような事業主のために、解雇せずに雇用を維持していただくため、支払われた休業手当の一部または全額を国が支援する助成金です。この助成金は、事業主が国に支払っている「雇用保険料」の事業主負担分が財源となっています。
厚生労働省「雇用調整助成金」
