令和4年4月からの雇用保険料率(法令上は雇用保険率)改正について審議が進んでおりましたが、令和4年1月7日、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会より、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」と「雇用保険部会報告」が公開されました。(まだ決定はしておりません)
新型コロナウィルス感染症拡大による、過去に例のない雇用調整助成金の拡充、休業支援金・給付金の創設、基本手当の特例措置等を講じてきた結果、一定の成果は得られました。その一方で、支出が保険料収入を大幅に上回り、その補填のために雇用安定資金残高は令和2年度末で0となり、積立金もほぼ枯渇する極めて厳しい状況となっていることから、雇用保険料率改正の審議が進められています。
現段階での改正案は以下の通りです。労使負担も考慮しつつ、段階的な引き上げ案が出されているようです。今回は、年度の途中から引き上げも予定されており、労使ともに、大きな負担が懸念されます。
※令和4年1月7日労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」と「雇用保険部会報告」より(決定ではありません)

例)給与総支給額:300,000円の場合の「雇用保険料 労働者負担額」(上記改正案の場合)
現在 :900円
令和4年10月~:1500円
→ 毎月、600円、負担が増えることになります
※労働者負担分の雇用保険率
現在:給与総支給額の3/1000
(失業給付+育児休業給付=6/1000 労使折半のため、労働者負担はそのうちの半分3/1000)
令和4年10月~:給与総支給額の5/1000
(失業給付+育児休業給付=10/1000 労使折半のため、労働者負担はそのうちの半分5/1000)
