令和4年10月より、いよいよ「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」が施行となります。厚生年金保険の被保険者数101人以上500人以下の企業についても、「週の所定労働時間が20時間以上であること」等の一定の要件を満たした短時間労働者が、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。
被保険者となるかならないか、「選択制」だと勘違いされる方も多いのですが、要件に該当すれば強制的に加入となりますので注意が必要です。現在、ご家族の被扶養者になられている方でも、要件を満たせばご自身の会社の被用者保険に加入することになります。今回、被保険者に新たになる方の中には、保険料の徴収がはじまりますので、実際の手取り額が今までより少なくなるケースも発生します。その代わり、新たに得られるメリットも多くありますので、会社の方は、社員の方への十分な説明を行いましょう。労働者の方も、ご自身が適用になるかどうかは、はやめに会社のご担当者様にお尋ねください。
厚労省では、労働者の方・会社の方向けに「社会保険適用拡大特設サイト」を設け、会社のご担当者様が行う事前準備に関する資料、従業員の皆様への説明にご利用いただける動画、社会保険料や将来の年金についてのかんたんシュミレーションなどを公開しています。ぜひ活用してみてください。

