令和3年8月に健康保険法施行規則が改正され、資格取得時の健康保険証は、保険者から直接従業員に交付することができるようになりました。
ただし、これは「保険者が支障がないと認めるとき」という前提になっており、協会けんぽや各保険組合等での取扱いがどうなるのかと気になるところでしたが、協会けんぽでは、引き続き、健康保険証は事業主に送付し、直接被保険者には送付しないと決定されたようです。
ご自身の加入する健康保険組合の扱いも確認してみましょう。ちなみに、退職時は、事業主が責任をもって保険者へ返却となり、この点について改正はありません。
