「フリーランスは労働者と違うから、労基法は関係ないよね?」と言われることがよくあります。
はい、確かに、間違いではないのですが、契約書上は業務委託契約でも、「実態」が労働者と同じであれば、労基法は適用されますので、注意が必要です。例えば、残業代を請求され、裁判で争われた場合、労働者性が認められれば就業規則に従って、支払う必要がでてきます。
最近の判例で、劇団の俳優さんに労働者性が認められたケースがあります。また、フリーランスとして契約していた自動車関係のテストライダーが大怪我を負った際、労災不支給が一転、労働者性が認められ、支給となったケースなども発生しています。
いずれも、拘束時間や受ける側に諾否の自由があったかなど「実態」が焦点となり、《事業主の指揮命令下にあった=労働者性あり》という判断がなされた結果でした。
フリーランスのためのガイドライン
令和3年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」というものが策定されました。この中で、フリーランスとは「実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長で あって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義されています。その他、労働者性の判断基準、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(下請法)上問題となる事項など明記されています。
労働者性とは?
ガイドラインによると、考え方は下記のとおりです。
(1)「使用従属性」に関する判断基準
①「指揮監督下の労働」であること(労働が他人の指揮監督下において行われているか)
②「報酬の労務対償性」があること(報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか)
(2)「労働者性」の判断を補強する要素
①事業者性の有無(仕事に必要な機械等を発注者等と受注者のどちらが負担しているか等)
②専属性の程度(特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。)
会社の誰かの指示を受けて(通常の)社員のような仕事の仕方をさせていないか、特に注意すべき点になります。
独占禁止法や下請法~問題となり得る行為とは?
労働者性がないにしても、独占禁止法や下請法に違反していないか注意が必要です。対個人でも適用されます。例えば、以下のような行為は問題となりうることがあると、ガイドラインには書かれています。
(1)報酬の支払遅延
(2)報酬の減額
(3)著しく低い報酬の一方的な決定
(4)やり直しの要請
(5)一方的な発注取消し
(6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
(9)不要な商品又は役務の購入・利用強制
(12)その他取引条件の一方的な設定・変更・ 実施
(8)役務の成果物の返品
(11)合理的に必要な範囲を超えた 秘密保持義務等の一方的な設定
(10)不当な経済上の利益の提供要請
(7)役務の成果物の受領拒
優越的な地位にある会社側が、その地位を乱用してはいけない、ということですね。
お互いが良い関係を結び、長くWinWinの関係を築くためには、フリーランスで仕事を受ける側と、依頼する側の地位を明確にし、どういう契約の元に行うのか、成果物は何なのか、どの範囲までが責任なのか等々、お互いの認識に齟齬がないよう明確にすることが重要です。
最後に・・
労働者から一転、フリーランスになったばかりの頃は、労働者としての習慣や考え方が抜けず、知らないうちに指示待ちになったり、依頼する側の言いなりになってしまったり、契約外のことをお願いされても断れず、適切な交渉ができなかったりと、戸惑いもあるかもしれません。また、依頼する側も、契約社員やパート社員と同じような感覚で契約をしている場合もあるかもしれません。
そのためにも、まずはともあれ「契約書」を作成、または見直しをすることからはじめましょう。今回のガイドラインでは、契約書例も掲載されていますので、自社の契約書、ご自身の契約書がこれに沿っているか、不足点がないかどうかなど、心配な方は今一度照らし合わせて確認してみてください。
いずれの契約書例にも、依頼する目的、成果物は何なのかの詳細、量、期日、知的財産権について、報酬の基準等々明確に記載されており、客観的に誰がみてもわかりやすいような内容になっています。社員の雇用契約書とは全く異なるものです。
人出不足の解消、人件費を抑えた高度なスキルの活用など、企業にとってもフリーランスの方に依頼するメリットは多くあります。また、受ける側としても、多様で柔軟な働き方が実現でき、生活の糧にも働く喜びにもつながるなど、こちらもメリットは多いものです。
お互いが両者の立場を理解し、対等の関係を保ってこそ成り立つ就業の形です。課題はありつつも、今後も活況になっていく分野ではないでしょうか。
《参考》パンフレット
「フリーランスとして安心して働ける環境を 整備するためのガイドライン(概要版)」
