厚生労働省は、令和3年4月19日、資金移動業者の口座へ賃金支払いを解禁する場合の制度設計案を労働制作審議会労働条件分科会に示した。同省は、令和3年度の早い時期に制度化をめざすとしている。ただ、労働者側は資金保全や不正引き出し当への対応などに懸念があるとして、丁寧な審議を求めている。
《資金移動業者に対しての5つの指定要件》
①破産時の資金保全
②不正引き出し時の損失補償
③1円単位の換金
④厚生労働大臣への報告体制の整備
⑤業務を適正かつ確実に行う技術的能力及び社会的信用
などを課すとしている。
引用「第168回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」令和3年4月19日(月)開催
