厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準、いわゆる「過労死認定基準」を改正しました。
脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過しており、働き方の多様化や職場環境の変化に伴い、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証などが行われていました。
今回の改正では、従来の基準を維持しつつ、勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務かどうかも、評価対象として追加されています。
今後、この基準に従って、さらなる迅速・適正な労災補償がなされることが期待されます。
【認定基準改正のポイント】
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
