令和3年10月22日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
メリットは、
・顔認証付カードリーダーによる自動化された受付(非対面化によるスムーズな受付が可能に)
・過去に処方された薬や検診結果などが保存されているため、より正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる
・窓口で限度額以上の医療費の一時支払いが不要
・ご自身でも、特定検診や情報をマイナポータルで閲覧できる
・マイナポータルからe-Taxに連携でき、確定申告が簡単になる
・健康保険証として転職してもずっと使える
等々が挙げられます。
頻繁に医療機関を利用なさる方、持病での通院がおありの方、いくつかの疾患をかかえている方は、とてもメリットを感じていただけるのではないでしょうか。もちろん、そうでない方でも、ご転職のたびに健康保険証が変わってしまうこともないため、被扶養者の方も含め、便利になると思います。
また、マイナンバーカードを保険証として使える医療機関も好評されていますので、ご利用の際は事前に確認をおすすめいたします。
厚生労働省
「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)」
「ピピっと簡単!マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~」
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

